ご自宅・施設で
歯の治療・口腔ケアが
受けられます

ゆるキャラ3

歯科医院への通院が難しい方は、「在宅歯科地域連携室」にご相談ください。

訪問歯科診療と訪問口腔ケア

歯科医師または歯科衛生士が通院できない介護認定された在宅高齢者を訪問して、適切な医療や健康管理・指導をおこないます。

訪問歯科診療と訪問口腔ケアについて

近年急速に進みつつある高齢化社会において、高齢者の健康管理と適切な医療の確保が今日の社会の大きな課題となっています。
訪問歯科診療、訪問口腔ケアを希望される方は下記の『在宅歯科診療申込み書と調査票』にご記入の上、厚木歯科医師会事務局までFAXにてお申し込みをお願い致します。

訪問歯科診療

訪問歯科診療は“高齢で介護を受けている人”や“身体が不自由で通院が難しい人”を対象に、原則として介護保険による在宅サービスと医療保険となります。従って介護認定が必要になります。
歯科医師の訪問によって、移動用歯科治療機材を持ち込み、ベッドサイド等で訪問歯科治療を行います。
診療費用として医療保険の費用と介護保険の費用が掛かります。

訪問口腔ケア

歯科衛生士による訪問口腔ケアでは「清掃を中心とするケア」と「機能訓練を中心とするケア」の2つの療養上の管理指導を受けることができます。介護保険のみの適応で月に4回までとなります。

1. 「清掃を中心とするケア」の目的

  1. むし歯や歯周病の予防
  2. 口腔内細菌による二次感染の防止
  3. 心臓病(感染性心内膜炎、狭心症、心筋梗塞)の予防、脳卒中の予防
  4. 誤嚥による嚥下性肺炎の予防、糖尿病の悪化の予防、他
  5. 口臭の除去
  6. 口腔出血の防止

2. 「機能訓練を中心とするケア」の目的

  1. 咀嚼、摂食、嚥下、発音の機能の維持、回復
  2. 唾液分泌の促進

訪問診療、居宅療養管理指導依頼の流れ

診療の申し込み(申込書・調査票)

FAX・郵送で承ります。
在宅歯科診療申込書調査票にご記入の上FAXまたは郵送してください。

FAX送信先・郵送時の宛先

一般社団法人厚木歯科医師会 在宅歯科地域連携室
〒243-0018 厚木市中町1-8-12

STEP
1

訪問歯科医療機関をご紹介

ご希望に沿った歯科医療機関を速やかに選定いたします。
担当歯科医療機関より連絡いたします。

STEP
2

治療開始

お口の状況を診察します。
治療方針を説明し、ご相談の上訪問歯科治療を開始いたします。

STEP
3

治療終了

治療後の良い状態を維持していただくため、アフターケアの説明をいたします。

STEP
4

メンテナンス

ご要望に応じて、口腔ケア等健康維持をサポートいたします。

STEP
5

介護保険における地域連携について

医療機関、福祉介護施設等との連携についてはこちらをご覧ください。